貸金請求
貸金請求
- 貸したお金を返して貰えない方
相手方との交渉(電話・書面)
↓ 返済がない場合
裁判所の利用(判決の取得または和解の成立等を目指します)
↓ 相手方が判決や和解に従わない場合
裁判所を利用して金銭を回収(相手方の財産を押さえる等)交渉段階から相手方に対し任意の支払いを強く促すことができます。
裁判を見据えた事実確認や証拠収集が可能となります。
※事実関係の確認や有用な証拠の収集は、時間が経つにつれ困難になりますので、早期の対応が重要です。
相手方の財産につき散逸のおそれがある場合に、予防策(保全と言います)を講じることができます。
弁護士費用
経済的 利益の額 | 300万円 以下の場合 | 300万円 を超え 3000万円以下の場合 | 3000万円を超え 3億円 以下の場合 | 3億円を 超える場合 |
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着手金 | 8.8%(税込) | 5.5%(税込) +9万9千円(税込) | 3.3%(税込) +75万9千円(税込) | 2.2%(税込) +405万9千円(税込) |
報酬金 | 17.6%(税込) | 11%(税込) +19万8千円(税込) | 6.6%(税込) +151万8千円(税込) | 4.4%(税込) +811万8千円(税込) |
- 但し、着手金は最低11万円(税込)から。
- 上記料金に加え、実費がかかります。
- 事案に応じて増減する場合があります。
*詳細は弁護士費用の項参照