相続
相続
- 相続問題にお悩みの方
- 相続は発生していないが、問題が起こるか不安な方
ほかの相続人との交渉
※相続放棄をご希望の場合、同手続を執り行います。
↓ 交渉がまとまらない場合
調停手続の利用
↓ 調停不成立
審判手続の利用
↓ 審判内容に不服
訴訟手続の利用
↓ 審判や判決に従わない場合
裁判所を利用して上記で取得した審判等の内容の実現を図る
(相手方の財産を押さえる等)ほかの相続人からの直接の連絡を遮ることできます。
弁護士が左記の交渉を全て行うため、時間的拘束及び精神的負担から解放されます。
※調停手続は、およそ1ヶ月に1回、平日の日中に2時間ほど行われます。
そして、同手続は、長ければ1年以上続くこともあります。
散逸した相続財産を発見し、取得財産が増える可能性があります。
事案によっては、税理士や司法書士と連携して事案を進めることが可能です。